3級FP 2015年1月 (21) 2016.07.20 (21) 建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において,1年未満の期間を賃貸借期間として定めた場合,期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。 [解答] ◯ [補足] 解答解説