(49)
所得税の住宅借入金等特別控除は,適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が( )を超える場合は,適用を受けることができない。
1) 1,000万円
2) 2,000万円
3) 3,000万円
[解答] 3
[補足]
解答解説
(49)
所得税の住宅借入金等特別控除は,適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が( )を超える場合は,適用を受けることができない。
1) 1,000万円
2) 2,000万円
3) 3,000万円
[解答] 3
[補足]
解答解説