(52)
都市計画区域にある幅員4m未満の道で,特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については,原則として,その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。
1) 2m
2) 3m
3) 4m
[解答] 1
[補足]
解答解説
(52)
都市計画区域にある幅員4m未満の道で,特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については,原則として,その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。
1) 2m
2) 3m
3) 4m
[解答] 1
[補足]
解答解説