(56)
相続時精算課税を選択した場合,特定贈与者から贈与により取得した財産については,特別控除額として,贈与税の課税価格から累計( )まで控除することができる。
1) 1,500万円
2) 2,000万円
3) 2,500万円
[解答] 3
[補足]
解答解説
(56)
相続時精算課税を選択した場合,特定贈与者から贈与により取得した財産については,特別控除額として,贈与税の課税価格から累計( )まで控除することができる。
1) 1,500万円
2) 2,000万円
3) 2,500万円
[解答] 3
[補足]
解答解説