3級FP 2015年1月 (57) 2016.07.20 (57) 下記の〈親族関係図〉において,Aさんの相続における子Bさんの法定相続分は,( )である。 1) 3分の1 2) 4分の1 3) 6分の1 [解答] 3 [補足] 解答解説