(51)
「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」の規定によれば,集会においては,区分所有者および議決権の各( )以上の多数で,建物を取り壊し,当該敷地上等に新たな建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができる。
1) 3分の2
2) 4分の3
3) 5分の4
[解答] 3
[補足]
解答解説
(51)
「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」の規定によれば,集会においては,区分所有者および議決権の各( )以上の多数で,建物を取り壊し,当該敷地上等に新たな建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができる。
1) 3分の2
2) 4分の3
3) 5分の4
[解答] 3
[補足]
解答解説