3級FP 2015年9月 (4) 2016.07.19 (4) 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす妻および子に限られる。 [解答] ◯ [補足] 解答解説