3級FP 2015年9月 (6) 2016.07.19 (6) 保険業法の規定によれば、保険会社等が、保険契約者や被保険者に対して不利益となるべき事実を告げずに、すでに成立している保険契約を消滅させて、新たな保険契約の申込みをさせる行為を禁止している。 [解答] ✕ [補足] 解答解説