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所得税において、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、納税者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)に係る扶養控除額は、63万円である。
[正解] × (不適切)
[解説]
老人扶養親族は70歳以上で、同居出ない場合は48万円、同居の場合は58万円となる。
[要点のまとめ]
所得税において、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、納税者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)に係る扶養控除額は、63万円である。
老人扶養親族は70歳以上で、同居出ない場合は48万円、同居の場合は58万円となる。