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相続税の「遺産に係る基礎控除額」を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうちに相続の放棄をした者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる。
[正解] ○ (適切)
[解説]
法定相続人の数には、放棄した者も含む。
[要点のまとめ]
親族と相続・贈与の基礎知識
親族と相続・贈与の基礎知識
1 法定相続分
相続分には、指定相続分と法定相続分があり、遺言などで被相続人が指定する指定相続分が優先される。民法で定められた各相続人の相続分を法定相続分という。
1. 法定相続分
・第1順位 配偶者1/2 子1/2
・第2順位 配偶者2/3 直系尊属1/3
・第3順位 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
相続人の順序
2. 法定相続分のポイント
・相続放棄は最初から相続人ではなかったことになり、代襲相続も発生しない。
・実子と養子の法定相続分に違いはないが、法定相続人の数を数える際には次の制限がある。
実子がいる場合は養子1人まで
実子がいない場合は養子2人まで
・半血兄弟姉妹(父母の一方のみ同じ)の法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1である。