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所得税において、個人事業主が、自己の所有する店舗の火災によって建物に損害を受け、火災保険から受け取った保険金は、( )となる。
- 非課税
- 一時所得として課税対象
- 事業所得として課税対象
[正解] 1
被保険者や親族が受け取った場合、火災保険、自動車保険、賠償責任保険は非課税である。死亡保険金や満期返戻金は課税の対象である。
保険と税金
1 所得の種類
1. 所得の種類
(1) 死亡保険金
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 課税関係 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | A | 所得税(一時所得) |
A | B | C | 贈与税 |
(2) 満期保険金・解約返戻金
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 課税関係 |
A | - | A | 所得税(一時所得) |
A | - | B | 贈与税 |
2. 非課税となる保険金・給付金
病気やケガで受け取る保険金や給付金は非課税となる。おもに次のような保険金・給付金がある。
(1) 生命保険・第三分野の保険
・入院給付金 ・手術給付金 ・通院給付金 ・がん診断給付金
・特定疾病(三大疾病)保険金 ・先進医療給付金
・高度障害保険金(給付金) ・リビング・ニーズ特約保険金
・疾病(災害)療養給付金 ・障害保険金(給付金) ・介護保険金 など
(2) 損害保険
損害保険の保険金は、損失を補てんしたものなので、原則、非課税となる。
・火災保険金 ・対人賠償保険金や対物賠償保険金 ・賠償保険金 など
2 所得控除
1. 生命保険料控除
(1) 平成23年以前
・一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除で、最大控除額は各5万円、住民税は3.5万円が上限
・契約の更新、転換、特約の付加を行うと契約全体が新契約扱いとなる。
(2) 平成24年以降
・一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除で、最大控除額は各4万円、住民税は2.8万円が上限
※新旧同じ控除(どちらも一般、どちらも年金)
次のうち、最も控除額が大きい方法を採用する。
・旧控除のみ(新控除は無視)
・新控除のみ(旧控除は無視)
・旧控除+新控除(ただし上限は4万円)
2. 火災保険料の控除
平成19年から従来の損害保険料控除が廃止されたため、一部を除き、火災保険料については所得控除はできない。
3. 地震保険料控除
所得税 | 住民税 |
払込保険料の全額 50,000円上限 | 払込保険料の2分の1 25,000円上限 |