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勤続年数35年の定年退職者が退職金として3,000万円を受け取る場合、所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、( )である。
- 800万円 + 40万円 × (35年 – 20年) = 1,400万円
- 3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
- 800万円 + 70万円 × (35年 – 20年) = 1,850万円
[正解] 3
[解説]
勤続年数20年超の場合の退職所得控除は、800万円 + 70万円 × (35 – 20)で求める。
[要点のまとめ]
所得の種類
所得の種類
1 退職所得
1. 退職所得
(収入金額 – 退職所得控除額) × 1/2
2. 退職所得控除額
・勤務20年超
800万円 + 70万円 × (勤務年数 – 20年)
・勤務20年以下
40万円 × 勤務年数(最低80万円)
※1年未満の1年未満の端数があるときには、1年とする。
※勤務20年以下は1年につき40万円、勤務20年超は1年につき70万円の控除額である。このことを理解しておけば、上記のように勤務年数に分けて式を覚える必要がない。
3. 2分の1できない場合
役員等一定の者が退職金を受け取る場合で、勤続年数が5年以下の場合は、2分の1することができない。
4. 退職所得の受給に関する申告書
退職所得の受給に関する申告書を提出すれば、税金が源泉徴収される。提出しない場合は、一律20.42%の源泉徴収が行われ、確定申告で清算する。