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不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその( )を償還することで、それぞれ契約を解除することができる。
- 半額
- 同額
- 倍額
[正解] 3
[解説]
売主は、買主が受け取った手付金とそれと同額を合わせて償還するので、倍額となる。
[要点のまとめ]
不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその( )を償還することで、それぞれ契約を解除することができる。
売主は、買主が受け取った手付金とそれと同額を合わせて償還するので、倍額となる。