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「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けることができる場合、その所得税額(復興特別所得税を含まない)は下記の表のとおり計算される。なお、他の所得や所得控除等は考慮しないものとする。
課税長期譲渡所得金額 所得税額(復興特別所得税を含まない)
6,000万円以下の場合 課税長期譲渡所得金額×( ① )
6,000万円超の場合 (課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×( ② )+600万円
- ① 5% ② 10%
- ① 10% ② 15%
- ① 15% ② 20%
[正解] 2
[解説]
6,000万円以下の部分は10%で、6,000万円超の部分は15%である。「+600円」の部分は、6,000万円×10%の部分であることからも10%だとわかる。
[要点のまとめ]