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下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、( )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。
- 2分の1
- 4分の1
- 3分の1
[正解] 1
[解説]
相続開始前に離婚しているため、妻は相続人とはならないが、子はAさんの子なので、子のみ法定相続人となる。よって、2分の1ずつ相続する。
[要点のまとめ]
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、( )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。
相続開始前に離婚しているため、妻は相続人とはならないが、子はAさんの子なので、子のみ法定相続人となる。よって、2分の1ずつ相続する。