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助産師による分べんの介助を受けるために直接必要な費用は、所得税における医療費控除の対象とならない。
[正解] × (不適切)
[解説]
助産師による分べんの介助の対価も医療費控除の対象となる。妊娠と診断されてからの定期検診や検査なおdの費用、通院費用は医療費控除の対象となる。ただ病状に応じて一般的に支出される水準を大きく超えない限り控除の対象となる。
[要点のまとめ]
助産師による分べんの介助を受けるために直接必要な費用は、所得税における医療費控除の対象とならない。
助産師による分べんの介助の対価も医療費控除の対象となる。妊娠と診断されてからの定期検診や検査なおdの費用、通院費用は医療費控除の対象となる。ただ病状に応じて一般的に支出される水準を大きく超えない限り控除の対象となる。