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建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物には、原則として、北側斜線制限(同法第56条に規定する建築物の高さ制限)が適用される。
[正解] ○ (適切)
[解説]
北側斜線制限は、太陽光を遮らないように建物の北側を上層階に制限を加えるもので、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域内の建物に適用される。
[要点のまとめ]
建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物には、原則として、北側斜線制限(同法第56条に規定する建築物の高さ制限)が適用される。
北側斜線制限は、太陽光を遮らないように建物の北側を上層階に制限を加えるもので、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域内の建物に適用される。