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建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、区分所有建物の建替え決議をすることができる。
[正解] ×
[解説]
4分の3以上ではなく、5分の4以上である。
[要点のまとめ]
不動産に関する法令
不動産に関する法令
1 区分所有法
1. 決議要件
決議内容 | 必要な賛成数 (区分所有者と議決権) | 備考 |
一般的事項 | 各過半数 | 規約で別段の定めができる |
規約の設定・変更・廃止 | 各3/4以上 | 区分所有者の定数を規約で過半数まで減らすことができる |
建替え | 各4/5以上 | 規約で別段の定めはできない |