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相続税の計算において、相続人が受け取った退職手当金等の非課税限度額を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうち相続の放棄をした者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる。
[正解] ○ (適切)
[解説]
問題文のとおりである。退職手当金等の非課税限度額や生命保険金の非課税限度額を計算する際の法定相続人の数には、放棄したものも放棄がなかったものとして数えられる。
[要点のまとめ]
相続税の計算において、相続人が受け取った退職手当金等の非課税限度額を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうち相続の放棄をした者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる。
問題文のとおりである。退職手当金等の非課税限度額や生命保険金の非課税限度額を計算する際の法定相続人の数には、放棄したものも放棄がなかったものとして数えられる。