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相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続が開始した日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。
[正解] × (不適切)
[解説]
「配偶者に対する相続税額の軽減」は1億6,000万円以下か、超えたとしても法定相続分以下の場合には相続税がかからない、というもの。「贈与税の配偶者控除」には婚姻期間20年以上の要件はあるが、相続税の軽減にはない。
[要点のまとめ]
相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続が開始した日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。
「配偶者に対する相続税額の軽減」は1億6,000万円以下か、超えたとしても法定相続分以下の場合には相続税がかからない、というもの。「贈与税の配偶者控除」には婚姻期間20年以上の要件はあるが、相続税の軽減にはない。