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保険業法で定められた保険会社の健全性を示す( ① )は、保険金等の支払余力がどの程度有するかを示す指標であり、この値が( ② )を下回った場合、監督当局による早期是正措置の対象となる。
- ① ソルベンシー・マージン比率 ② 200%
- ① レバレッジ比率 ② 200%
- ① 自己資本比率 ② 400%
[正解] 1
保険業法で定められた保険会社の健全性を示すソルベンシー・マージン比率は、保険金等の支払余力がどの程度有するかを示す指標であり、この値が200%を下回った場合、監督当局による早期是正措置の対象となる。
保険制度
1 保険業法
1. 保険募集
保険業法上の保険募集において、媒介とは、保険募集人が保険契約の勧誘を行い、保険契約の成立は保険会社の承諾による形態を指し、代理とは、保険募集人が承諾をすれば、その保険契約が成立する形態を指す。
店舗型や訪問型など、一般的な保険募集は保険募集人(代理店)による媒介である。媒介の場合、保険募集人が勧誘や契約書類の案内などをするが、最終的に保険会社による承諾が必要である。
2. ソルベンシーマージン比率
ソルベンシーマージン比率は、「保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準」である。200%を下回ると金融庁は早期是正措置をとることができる。
2 保険法
保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合、保険会社は契約を解除することができるが、保険者が解除の原因があることを知った時から1カ月間行使しないとき、または保険契約の締結の時から5年を経過したときに消滅する。
3 クーリング・オフ制度
1. クーリングオフの手続き
① 契約の申込日
② 契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面の交付日
①、②のいずれか遅い日を含めて、原則として8日以内に申し込みの撤回または解除の請求を書面で行う。書面を郵送した場合は当日の消印有効となる。
2. クーリングオフの対象外
(1) 契約にあたって医師による診査を受けた場合
(2) 保険期間が1年以内の契約の場合
(3) 契約するために出向いて契約した場合
(4) 自賠責保険などの法令により加入義務のある保険契約の場合
(5) 事業のために締結した契約の場合
4 生命保険契約者保護機構
生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構は資金援助等を行うことにより、保険契約者の保護を図る。生命保険契約者保護機構は、保険業法に基づいて平成10年(1998年)12月1日に設立・事業開始した法人であり、国内で事業を行う全ての生命保険会社が会員として加入しているが、共済・少額短期保険業者・特定保険業者等は生命保険契約者保護機構の会員ではない。
保険の種類 | 補償割合 |
生命保険 | 破綻時点の 責任準備金の90% |
自賠責保険 | 100% |
地震保険 | |
自動車保険 | 80% 破綻後3ヶ月100% |
火災保険 | |
短期傷害保険 | |
海外旅行傷害保険 | |
年金払積立傷害保険 | 90% |
その他の 疾病・傷害保険 |
銀行窓口で加入した保険は生命保険契約者保護機構による補償の対象だが、銀行で購入した投資信託は投資者保護基金の補償の対象外である。