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医療保険等に付加される先進医療特約の対象となる先進医療とは、( )において厚生労働大臣が承認しているものである。
- 契約日
- 責任開始日
- 療養を受けた日
[正解] 3
[解説]
先進医療特約の対象となる先進医療とは、療養を受けた日において厚生労働大臣が承認しているものである。先進医療の内容は変更されるため、療養を受けた日に厚生労働大臣が承認しているものが特約の対象となる。
[要点のまとめ]
第三分野の保険商品
第三分野の保険商品
1 先進医療特約
医療保険等に付加される先進医療特約では、療養を受けた日時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が対象となる。
2 がん保険
がん保険では、一般に、責任開始日前に90日程度の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されたとしてもがん診断給付金は支払われない。
3 医療保険
医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から1年経過後に前回と同一の疾病により再入院した場合、入院給付金支払日数は前回の入院日数と合算され、1入院当たりの給付日数制限の適用を受ける。