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Aさんの平成28年分の各種所得の金額が下記の〈資料〉のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。
〈資料〉Aさんの平成28年分の各種所得の金額
不動産所得の金額 300万円
雑所得の金額 ▲50万円
事業所得の金額(株式等に係るものを除く) ▲200万円
- 50万円
- 100万円
- 250万円
[正解] 2
[解説]
事業所得の損失は損益通算できるが、雑所得の損失は損益通算できない。よって、
300万円-200万円=100万円
[要点のまとめ]
<損益通算>
1. 損益通算できる所得の損失
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の頭文字をとって、「不事山譲」。あくまでも、損益通算できる所得の損失なので、相手方は給与所得や一時所得でも構わない(勘違いしやすい)。
2. 不事山譲の例外
(1) 不動産所得の損失における例外
土地の取得のために要した借入金の利子等は損益通算できない。
(2) 譲渡所得の損失における例外
株式の譲渡や不動産の譲渡、生活する上で必要のない資産の譲渡による損失は損益通算できない。
※例外の例外として、株式の譲渡における損失は損益通算できないが、特例により配当所得との損益通算が可能である。