(47)
契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料1,000万円)が満期となり、満期保険金1,100万円を一時金で受け取った場合、一時所得の金額は( ① )と計算され、うち( ② )が総所得金額に算入される。
- ① 50万円 ② 25万円
- ① 100万円 ② 25万円
- ① 100万円 ② 50万円
[正解] 1
[解説]
1,100万円-1,000万円-50万円=50万円・・・一時所得の金額
50万円×1/2=25万円・・・総所得金額に算入すべき金額
[要点のまとめ]