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事業所得または( ① )を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に従い取引を記録した帳簿を備え、貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書をその提出期限までに提出するなどの要件を満たす場合、最高( ② )の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
- ① 譲渡所得 ② 10万円
- ① 山林所得 ② 65万円
- ① 不動産所得 ② 65万円
[正解] 3
[解説]
青色申告は不動産所得、事業所得、山林所得で適用できるが、最高65万円の特別控除を適用できるのは不動産所得と事業所得である。
[要点のまとめ]