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民法の規定によれば、親族とは、( ① )親等内の血族、配偶者および( ② )親等内の姻族をいう。
- ① 6 ② 3
- ① 4 ② 2
- ① 3 ② 6
[正解] 1
[解説]
民法の規定によれば、親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。
[要点のまとめ]
親族・相続・贈与の基礎知識
親族・相続・贈与の基礎知識
1 親族
民法の規定によれば、親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。
民法の規定によれば、親族とは、( ① )親等内の血族、配偶者および( ② )親等内の姻族をいう。
民法の規定によれば、親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。
1 親族
民法の規定によれば、親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。