(58)
平成28年中に開始した相続において、相続人が被相続人の配偶者、実子2人、特別養子縁組以外の縁組による養子2人の計5人である場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、( )である。
- 4,800万円
- 5,400万円
- 6,000万円
[正解] 2
[解説]
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めるが、法定相続人の数には、実子がいれば養子は1人までとなる。
よって、3,000万円+600万円×4人=5,400万円
[要点のまとめ]