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所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。
[正解] × (不適切)
[解説]
総所得金額に算入する一時所得の金額は、算入する際に2分の1しなければならない。
[要点のまとめ]
所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。
総所得金額に算入する一時所得の金額は、算入する際に2分の1しなければならない。