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給与所得者が、30年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,000万円の支払を受けた。この場合、所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、( )となる。なお、障害者になったことにより退職したものではない。
- 800万円 + 40万円 × (30年 – 20年) = 1,200万円
- 700万円 + 70万円 × (30年 – 20年) = 1,400万円
- 800万円 + 70万円 × (30年 – 20年) = 1,500万円
[正解] 3
[解説]
退職所得控除額は、「800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年)」で求める。
[要点のまとめ]
所得の種類
所得の種類
1 退職所得
1. 退職所得
(収入金額 – 退職所得控除額) × 1/2
2. 退職所得控除額
・勤務20年超
800万円 + 70万円 × (勤務年数 – 20年)
・勤務20年以下
40万円 × 勤務年数(最低80万円)
※1年未満の1年未満の端数があるときには、1年とする。
※勤務20年以下は1年につき40万円、勤務20年超は1年につき70万円の控除額である。このことを理解しておけば、上記のように勤務年数に分けて式を覚える必要がない。
3. 2分の1できない場合
役員等一定の者が退職金を受け取る場合で、勤続年数が5年以下の場合は、2分の1することができない。
4. 退職所得の受給に関する申告書
退職所得の受給に関する申告書を提出すれば、税金が源泉徴収される。提出しない場合は、一律20.42%の源泉徴収が行われ、確定申告で清算する。