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納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。
[正解] × (不適切)
[解説]
社会保険料控除は、本人分の保険料だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合も対象であるため、総所得金額等から控除することができる。
[要点のまとめ]
納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。
社会保険料控除は、本人分の保険料だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合も対象であるため、総所得金額等から控除することができる。