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老齢基礎年金の受給資格期間を満たすためには、保険料納付済期間、保険料免除期間等を合算した期間が( )以上必要である。
- 10年
- 20年
- 25年
[正解] 1
老齢基礎年金の受給資格期間は10年以上である。
公的年金制度
1 国民年金保険料の免除と猶予
第1号被保険者で保険料の納付が困難な場合には、次のような免除や猶予の制度がある。
・法定免除
・申請免除
・学生納付特例制度
・若年者納付猶予制度
1. 法定免除
経済的に保険料を納めることが難しい場合、保険料の免除対象となる。
次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が免除される。
(1) 障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けている
(2) 生活保護の生活扶助を受けている
(3) 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
※免除を受けた期間の基礎年金額は、国庫負担分だけになり、本来の基礎年金額の2分の1になる。追納すれば、本来の基礎年金額を受給できる。
2. 申請免除
国民年金保険料の申請免除は、所得に応じて免除割合が異なる。
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人が申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が免除となる。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類ある。
2 追納
上記の制度や特例を利用した場合、10年以内の追納が認められる。なお申請せず保険料を納付しなかった場合は滞納となり、納付期限は2年以内となる。また保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされる。
3 学生納付特例制度
日本国内に住むすべての人は、20歳になったときから国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられている。しかし学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられている。 本人の所得が一定以下(※)の学生が対象となる。なお家族の所得金額は問われない。
(※) 所得基準(申請者本人のみ)
118万円 + 扶養親族等の数 × 38万円 + 社会保険料控除等
学生納付特例制度は追納しなくても受給資格期間に算入される。ただし追納しなければ年金額へ反映されない。なお一部免除の場合、追納しなければ受給資格期間への算入もない。
4 免除と猶予 年金額への影響
受給資格期間 への算入 | 年金額への反映 | |
納付 | ○ | ○ |
全額免除 | ○ | ○ |
一部免除 | △(納付すれば○) | △(納付すれば○) |
学生納付特例 若年者納付猶予 | ○ | △(追納すれば○) |
未納 | × | × |
5 任意加入被保険者
任意加入被保険者は、
・60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合 や
・満額受給できない場合 などで
次の者が一定の要件を満たせば国民年金に任意で加入できる。
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
・受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の者
・日本国籍を有する、国内に住所がない20歳以上65歳未満の者