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所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- ① 50㎡ ② 2分の1
- ① 50㎡ ② 5分の4
- ① 60㎡ ② 5分の4
[正解] 1
住宅借入金等特別控除を適用するために、取得等した家屋の床面積が50㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない、という要件がある。
<住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)>
1 住宅ローン控除
一定の要件を満たす住宅ローンを利用した場合、年末残高に一定の率をかけた額が税額控除される。税額控除は所得税から差し引かれる控除で、給与所得者の場合、源泉徴収額から還付される。所得控除との違いを意識しておさえておくこと。なお、税額控除は、配当控除、住宅ローン控除、外国税額億除の3つしかない。
2 控除率と控除期間
居住年 | 年末残高限度額 | 控除率 | 控除期間 |
令和元年10月1日 ~令和2年12月31日 | 一般4,000万円 認定5,000万円 | 4,000万円 × 1%※11~13年目は、「建物の取得価格の2% ÷ 3」と比べていずれか少ない方 | 13年 |
令和3年1月1日 ~令和3年12月31日 | 一般4,000万円 認定5,000万円 | 4,000万円 × 1% | 10年 |
3 住宅ローン控除の要件
(1) 返済期間10年以上
(2) 住宅取得日から6か月以内に居住を開始し、適用を受ける各年の年末まで引き続き居住していること
(3) 控除年の合計所得金額が3,000万円以下であること
※合計所得金額が3,000万円を超えても、翌年下回れば、再び適用を受けられる。
(4) 住宅の床面積50㎡以上で、床面積の2分の1以上が自分で居住するためのものであること。令和3年1月1日から令和4年12月31日までに居住の用に供した場合は、40㎡以上50㎡未満も対象となる。
4 適用を受けるために
給与所得者であっても、適用を受ける初年度は確定申告しなければならない。2年目以降は年末調整で処理される。
5 備考
(1) たとえば、所得税額30万円 控除額40万円の場合
30万円還付されるが、引ききれない10万円分については翌年の住民税から控除できる。ただ支払った税金以上に返ってくることはないため、所得税額が少ない人は十分に活用できないこともある。
(2) 一部繰り上げ返済により返済期間がローン返済開始から10年未満となった場合適用を受けられなくなるため、一部繰り上げ返済をする際には注意が必要である。