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相続税を計算するときは、被相続人が残した債務(被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるもの)を遺産総額から差し引くことができるが、( )については、差し引くことができない。
- 銀行等からの借入金
- 墓地購入の未払代金
- 被相続人の所得税の未納分
[正解] 2
[解説]
債務のうち、借入金や未払いの医療費は控除できるが、生前に購入した墓地等の未払金や遺言執行費用などは控除することができない。
[要点のまとめ]
相続税を計算するときは、被相続人が残した債務(被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるもの)を遺産総額から差し引くことができるが、( )については、差し引くことができない。
債務のうち、借入金や未払いの医療費は控除できるが、生前に購入した墓地等の未払金や遺言執行費用などは控除することができない。