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公的介護保険において要介護認定を受けた被保険者が、居宅で生活するために必要な住宅改修を行った場合は、所定の手続により、改修に要した費用の全額が居宅介護住宅改修費として支給される。
[正解] × (不適切)
[解説]
公的介護保険において要介護認定を受けた被保険者が、居宅で生活するために必要な住宅改修を行った場合は、所定の手続により、改修に要した費用の額が居宅介護住宅改修費として支給される。
住宅改修をしたとき、20万円を上限に改修費用の9割又は8割が支給される(原則1回限り)。つまり1割又は2割の自己負担が必要となる。なお平成30年8月から、65歳以上で一定以上の所得がある人は自己負担が3割となる。
[要点のまとめ]
公的介護保険
公的介護保険
1-5. 公的介護保険
1. 被保険者
健康保険は平成30年4月から財政運営の主体が都道府県となったが、窓口は市町村および特別区である。また介護保険には健康保険のような改正はなく、従来通りである。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
保険者 | 市町村および特別区 | |
被保険者 | 65歳以上の者 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
保険料の徴収 | 市町村および特別区が徴収 | 医療保険者が医療保険料に含めて徴収 |
保険給付(介護サービス)の対象者 | 要介護(要支援)状態になった者 | 老化に伴う特定疾病が原因で、要介護(要支援)状態になった者 |
2. 給付内容
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
対象者 | 65歳以上 | 40歳以上 65歳未満 |
受給者 | ・要介護者1~5 ・要支援者1、2 原因は問わない | 加齢を原因とする特定疾病に限って支給 |
自己負担割合 | ・原則1割 ・第1号被保険者で、前年の年金収入が280万円以上は2割 340万円以上は3割 ・介護保険施設での食費や居住費は全額自己負担 | |
ケアプラン | ・ケアプランの作成費用は無料 ・ケアプランはケアマネージャーに依頼する。自分で作成することもできる。 |
※要介護者が住宅改修した場合
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするときは、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。なお、支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限となる。
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