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国内銀行の窓口で加入した生命保険契約については、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならない。
[正解] × (不適切)
[解説]
国内銀行の窓口で加入した生命保険契約については、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならない。
国内銀行の窓口で加入した生命保険契約についても生命保険契約者保護機構による補償の対象である。
[要点のまとめ]
<生命保険契約者保護機構>
生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構は資金援助等を行うことにより、保険契約者の保護を図る。生命保険契約者保護機構は、保険業法に基づいて平成10年(1998年)12月1日に設立・事業開始した法人であり、国内で事業を行う全ての生命保険会社が会員として加入しているが、共済・少額短期保険業者・特定保険業者等は生命保険契約者保護機構の会員ではない。
保険の種類 | 補償割合 |
生命保険 | 破綻時点の 責任準備金の90% |
自賠責保険 | 100% |
地震保険 | |
自動車保険 | 80% 破綻後3ヶ月100% |
火災保険 | |
短期傷害保険 | |
海外旅行傷害保険 | |
年金払積立傷害保険 | 90% |
その他の 疾病・傷害保険 |
銀行窓口で加入した保険は生命保険契約者保護機構による補償の対象だが、銀行で購入した投資信託は投資者保護基金の補償の対象外である。