(27)
被相続人に配偶者がなく、遺族が被相続人の子と母の計2人である場合、その相続に係る子の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。
[解答] ×
[解説]
第1順位の子がいれば、第2順位の母には法定相続分はない。よって、子が100%相続する。
解答解説
(27)
被相続人に配偶者がなく、遺族が被相続人の子と母の計2人である場合、その相続に係る子の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。
[解答] ×
[解説]
第1順位の子がいれば、第2順位の母には法定相続分はない。よって、子が100%相続する。
解答解説