(54)
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
1) 3分の2
2) 4分の3
3) 5分の4
[解答] 2
[解説]
規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない。建て替えが5分の4以上と最も厳しいが、規約の変更も影響が大きいため4分の3以上と多くなっている。
解答解説
(54)
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
1) 3分の2
2) 4分の3
3) 5分の4
[解答] 2
[解説]
規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない。建て替えが5分の4以上と最も厳しいが、規約の変更も影響が大きいため4分の3以上と多くなっている。
解答解説