(55)
個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
1) 5%
2) 10%
3) 15%
[解答] 1
[解説]
取得費の概算は、譲渡収入金額の5%相当額である。
解答解説
(55)
個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
1) 5%
2) 10%
3) 15%
[解答] 1
[解説]
取得費の概算は、譲渡収入金額の5%相当額である。
解答解説