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国民年金の第1号被保険者によって生計を維持している配偶者で20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。
<解答・解説>
[解答] ×
[解説]
第1号被保険者ではなく、第2号被保険者である。第1号被保険者に被扶養者の仕組みはないため、第2号被保険者になれないなら第1号被保険者となり自ら保険料を納付する必要がある。
解答解説[表示]
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