(16)
所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。
解答解説[表示]
当サイトの運営者は、日本FP協会会員で、当サイトは、一般社団法人金融財政事情研究所よりファイナンシャル・プランニング技能試験の利用許諾を得ております。
【平成30年1月30日許諾番号1801K000003】≫金融財政事情研究会 ≫日本FP協会
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