(26)
相続において、実子と養子または嫡出子と嫡出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはない。
[正解] ○ (適切)
[解説]
問題文のとおりである。実子と養子で違いが出るのは法定相続人の数に算入するときである。実子がいれば養子は1人まで、実子がいなければ養子は2人までとなる。相続税を逃れるため養子を極端に増やすことを防ぐためである。また嫡出子と非嫡出子の相続分は同じである。なお、父母の一方のみが同じである半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1である。
[要点のまとめ]
相続において、実子と養子または嫡出子と嫡出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはない。
問題文のとおりである。実子と養子で違いが出るのは法定相続人の数に算入するときである。実子がいれば養子は1人まで、実子がいなければ養子は2人までとなる。相続税を逃れるため養子を極端に増やすことを防ぐためである。また嫡出子と非嫡出子の相続分は同じである。なお、父母の一方のみが同じである半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1である。