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雇用保険の育児休業給付金の額は、育児休業を開始した日から育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間は、1支給単位期間当たり、原則として休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の( )相当額となる。
1) 33%
2) 67%
3) 75%
<解答・解説>
[解答] 2
[解説]
雇用保険の育児休業給付金の額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%
つまり、休業前の賃金の67%相当額が支給される。
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