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貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合、原則として、年収の( )を超える借入れはできない。
- 2分の1
- 3分の1
- 5分の2
[正解] 2
[解説]
貸金業法の総量規制で、年収の3分の1を超えて貸付することはできない。
[要点のまとめ]
ローン
ローン
1 クレジットカード
1. 貸金業法の総量規制
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、原則として、年収の3分の1以内でなければならない。
2. 紛失した場合の債務免除
クレジットカードを紛失した個人のカード会員は、その事実について速やかにカード会社等へ所定の届出を行った場合、原則として、当該カード会社が届出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務が免除される。
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