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保険業法で定められた保険会社の健全性を示す( ① )は、保険金等の支払余力をどの程度有するかを示す指標であり、この値が( ② )を下回った場合、監督当局による早期是正措置の対象となる。
- ① 自己資本比率 ② 100%
- ① ソルベンシー・マージン比率 ② 200%
- ① ソルベンシー・マージン比率 ② 300%
[正解] 2
[解説]
保険会社の健全性を示すのはソルベンシー・マージン比率で、200%を下回った場合、監督当局による早期是正措置の対象となる。
[要点のまとめ]