(57)
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。
〈親族関係図〉
1) 2分の1
2) 3分の2
3) 4分の3
解答解説[表示]
当サイトの運営者は、日本FP協会会員で、当サイトは、一般社団法人金融財政事情研究所よりファイナンシャル・プランニング技能試験の利用許諾を得ております。
【平成30年1月30日許諾番号1801K000003】≫金融財政事情研究会 ≫日本FP協会
(57)
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。
〈親族関係図〉
1) 2分の1
2) 3分の2
3) 4分の3
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