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平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が( )を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
- 800万円
- 900万円
- 1,000万円
[正解] 3 (適切)
[解説]
平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が(1,000万円)を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が( )を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が(1,000万円)を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。