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借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、( )未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。
- 1年
- 1年6カ月
- 2年
[正解] 1 (適切)
[解説]
借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、(1年)未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。
借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、( )未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。
借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、(1年)未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。