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相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律( ② )の税率で贈与税が課される。
- ① 2,000万円 ② 10%
- ① 2,000万円 ② 20%
- ① 2,500万円 ② 20%
[正解] 3 (適切)
[解説]
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① 2,500万円)までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律( ② 20%)の税率で贈与税が課される。