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がん保険では、一般に、責任開始日前に180日程度の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されたとしてもがん診断給付金は支払われない。
[正解] × (不適切)
[解説]
がん保険で設けられている免責期間は90日である。その期間中にがんと診断されたとしても保険金は支払われない。
[要点のまとめ]
がん保険では、一般に、責任開始日前に180日程度の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されたとしてもがん診断給付金は支払われない。
がん保険で設けられている免責期間は90日である。その期間中にがんと診断されたとしても保険金は支払われない。