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所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得となる。
[正解] ○ (適切)
[解説]
賃貸マンションの貸付による所得は不動産所得である。注意したいのは、事業的規模であるかどうかに関わらず、不動産所得である点である(選択肢は正しいが、勘違いしやすいので注意すること)。事業的規模に該当すると、青色申告の特典を受けることができる。
[要点のまとめ]
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得となる。
賃貸マンションの貸付による所得は不動産所得である。注意したいのは、事業的規模であるかどうかに関わらず、不動産所得である点である(選択肢は正しいが、勘違いしやすいので注意すること)。事業的規模に該当すると、青色申告の特典を受けることができる。